鳴海会規約 |
第1章 総 則 |
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| 第 1節 | 名 称 | |
| 第 1条 | 本会は、柏崎市立第三中学校鳴海会という。 | |
| 第 2節 | 目 的 | |
| 第 2条 | 本会は、学校教育の方針に従い、会員相互の協力のもと、自治活動により、学校生活の向上を図ると共に、よりよい校風を築き、民主的で良識ある社会人となることを目的とする。 | |
第 3節 |
会 員 | |
| 第 3条 | 本会は、全校生徒を会員とする。 | |
| 第 4条 | 本校の教職員を顧問とし、この会の目的を達成するため、指導助言を受ける。 | |
| 第 5条 | 会員は、次のような権利と義務をもつ。 | |
1 |
本会の自治活動は校長の責任のもとで行われ、校長の承認を得なくてはならない。 | |
2 |
自分の参加する機関において自由に発表し、本会の企画運営に進んで協力しなければならない。 | |
3 |
自由に役員を選びあるいは選ばれ、これによって、本会の企画と運営に参加できる。 | |
4 |
本会において決定した事項は必ず尊重し、守らなければならない。 | |
5 |
会員の選んだ役員を会員は援助しなければならない。 | |
6 |
会費を納入しなければならない。 | |
第2章 組織と活動 |
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| 第 6条 | 本会は、下記の機関で組織される。 | |
| 1 生徒総会 | 2 代議員会 | |
| 3 学年生徒会 | 4 生徒会本部 | |
| 5 専門委員会 | 6 部活動 | |
| 7 応援団 | 8 学級会 | |
| 9 委員長会 | 10 部長会 | |
| 11 特別委員会 | 12 選挙管理委員会 | |
| 第 7条 | 部活動、応援団、校外班、選挙管理委員会、特別委員会の組織と活動は別に定める規定に従って行う。 | |
| 第 1節 | 生徒総会 | |
| 第 8条 | 生徒総会は、本会の最高決議機関で次のことを行う。 | |
1 |
予算、決算の承認に関すること。 | |
2 |
規約の改正に関すること。 | |
3 |
事業計画の決定に関すること。 | |
4 |
その他、必要なこと。 | |
| 第 2節 | 代議員会 | |
| 第 9条 | 代議員会は、総会に次ぐ議決で次のことを行う。 | |
1 |
本会の運営に関すること。 | |
2 |
規約に関すること。 | |
3 |
予算、決算の審議。 | |
4 |
生徒総会に提出する議案の審議。 | |
5 |
その他、必要なこと。 | |
| 第10条 | 代議員会は、各学級の正副級長で構成する。この会には本部役員も出席する。 | |
| 第11条 | 各専門委員長、各部長は必要に応じ代議員会に出席し、議案を提出することができる。ただし、議決権はない。 | |
| 第 3節 | 生徒会本部 | |
| 第12条 | 生徒会本部役員は、次の役員で構成される。 | |
1 |
正副会長 | |
2 |
書記長及び若干名の会計・書記 | |
3 |
応援団 | |
| 第13条 | 生徒会本部は、次のことを行う。 | |
1 |
生徒総会及び代議員会に提出する議案の作成に関すること。 | |
2 |
本会全体の運営連絡の中心となり、活動の円滑化を図るために必要なこと。 | |
3 |
予算作成、決算の承認に関すること。 | |
4 |
会計、庶務に関すること。 | |
5 |
会則の改正、立案に関すること。 | |
6 |
緊急事項の処理。 | |
7 |
その他、必要なこと。 | |
| 第 4節 | 学年委員会 | |
| 第14条 | 学年委員会の委員は、その学年の正副級長で構成する。 | |
1 |
学年委員会は、会長及び担当職員の指導助言を受ける。 | |
2 |
学年委員会は、その代表として正副学年委員長をおく。 | |
第15条 |
学年委員会は、次のことを行う。 | |
1 |
学年に委任された事項の審議。 | |
2 |
その他、必要なこと。 | |
| 第 5節 | 専門委員会 | |
| 第16条 | 当会は次の専門委員会をおく。また任務はおよそ次のとおりとする。 | |
1 |
整備委員会・・・清掃用具の管理全般、清掃奉仕活動の推進。 | |
2 |
広報委員会・・・校内広報活動全般、鳴海会誌、鳴海新聞の制作発行。 | |
3 |
文化委員会・・・慈善、親善活動全般、文化行事の主管。 | |
4 |
放送委員会・・・校内放送の管理、運営全般。 | |
5 |
保健委員会・・・校内保健に関する仕事全般。 | |
6 |
図書・学習委員会・・・図書の管理、運営全般。学力学習環境向上の推進。 | |
7 |
緑化委員会・・・校内の緑化管理全般。 | |
8 |
給食委員会・・・校内給食活動全般。 | |
9 |
体育委員会・・・ボール管理、体育行事の主管。 | |
10 |
生活安全委員会・・・校内生活と交通マナー向上に関する仕事全般。 | |
| 第17条 | 各専門委員会は、事業の推進と議案の作成にあたる。 | |
| 第18条 | 各専門委員会の委員は、各学級から選出された若干名で構成する。 | |
| 第 6節 | 学級会 | |
| 第19条 | 学級会は、この会の基礎となるもので次のことを行う。 | |
1 |
学級の組織と運営に関すること。 | |
2 |
代議員会に提出する議案の審議と議題の決定。 | |
3 |
代議員会で決定した事項の実践。 | |
| 第20条 | 学級会は、その学級生徒全員で構成する。 | |
1 |
学級の代表として正副級長をおく。 | |
| 第 7節 | 応援団 | |
| 第21条 | 応援団は、本会の会員全員で組織する。 | |
| 第22条 | 応援団は、次のことを行う。 | |
1 |
応援練習、選手激励会の企画、運営全般。 | |
2 |
各種大会の応援。 | |
3 |
あいさつ運動の推進。 | |
4 |
部活動の統括。 | |
| 第 8節 | 部活動 | |
| 第23条 | 部長会は、次の委員で構成する。 | |
1 |
生徒会本部及び各部長。 | |
| 第24条 | 部長会は、次のことを行う。 | |
1 |
部活動や行事の連絡、調整。 | |
2 |
備品の保管に関すること。 | |
3 |
その他、必要なこと。 | |
| 第 9節 | 特別委員会 | |
| 第25条 | 特別委員会は、本部が必要に応じて設置するものであり、その規定は本部に一任される。 | |
第3章 役 員 |
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| 第 1節 | 役員 | |
| 第26条 | 本会は、次の役員をおく。 | |
1 |
本部 会長1名、副会長男女各1名、書記長1名、応援団長1名、会計及び書記若干名。 |
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2 |
生徒総会 議長1名、副議長1名。 |
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3 |
代議員会 議長1名、副議長1名。 |
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4 |
学年委員会 正副学年委員長各1名。(男子1名女子1名で互選) |
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5 |
専門委員会 正副委員長各1名。 |
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6 |
応援団 応援団長1名、副団長男女各1名。 |
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7 |
部、選挙管理委員会、特別委員会の役員は、別に定める規定にもとづいて選出する。 | |
| 第27条 | 役員の資格 | |
1 |
校長の承認を得て就任する。 | |
2 |
役員は、代議員、各種委員を兼任できない。 | |
3 |
会長及び団長は、最上級生であること。 | |
| 第 2節 | 任務 | |
| 第28条 | 役員の任務は、次のとおりとする。 | |
1 |
会長は、本会を代表し、本会の運営の一切の責任者である。 | |
2 |
副会長は、会長を助け、会長に事故のあった時はその任務を代行する。 | |
3 |
会長、副会長、書記長は本会のすべての会に出席でき、発言することができる。 | |
4 |
書記長は、本会の書記録をつくり本会運営の資料を整え、諸連絡にあたる。 | |
5 |
書記は、書記長を助け庶務にあたる。 | |
6 |
会計は、職員の指導助言のもとに会計事務にあたる。 | |
7 |
応援団長は、各種大会の総指揮にあたり、士気の高揚に努力する。 | |
8 |
その他の役員は、その属する機関の責任者として運営にあたる。 | |
| 第 3節 | 選出・任期 | |
| 第29条 | 本会の役員の選出・任期は次のとおりとする。 | |
1 |
正副会長、書記長、応援団長は全会員の直接無記名投票により選出され、会計、書記は会長が委嘱する。選出は前年度中とし、任期は次年度1年とする。ただし移行措置としての事前活動はさまたげない。 | |
2 |
応援副団長は、会長が委嘱する。応援団員は、各学級より男女各1名ずつ選出し、任期は1年とする。 | |
3 |
議長、副議長は、会長が委嘱する。選出は前年度中とし、任期は次年度1年とする。ただし移行措置としての事前活動はさまたげない。 | |
4 |
各専門委員長は、代議員会の承認を得て、会長が委嘱する。選出は前年度中とし、任期は次年度1年とする。ただし移行措置としての事前活動はさまたげない。副委員長は、各専門委員会で選出する。各専門委員は、各学級より若干名を選出する。任期は1年とする。 | |
5 |
各学年の正副学年委員長は、男子1名女子1名で選出し、選出方法は学年委員の互選による。 | |
6 |
正副級長は、男子1名女子1名で選出し、任期は原則として1年とする。ただしやむを得ない場合は、校長の許可を得て、校旗から代わることができる。その場合旧学級委員は新学級委員に代わって専門委員会に所属する。なお本部役員及び専門委員長は、学級委員と代わることはできない。 | |
7 |
上記以外で役員が必要な場合は、役職名や役員の選出方法及び任期は、各機関に一任する。 | |
| 第30条 | 役員に欠員があった時はただちに補充し、任期は残りの期間とする。 | |
第4章 会 議 |
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| 第31条 | 本会のすべての会議は全構成員の3分の2以上の出席で成立し、過半数の賛成によって決定する。ただし規約の改定については3分の2以上の賛成によって決定する。可否同数の場合は議長が決定する。 | |
| 第32条 | 全ての会議は担当顧問の助言を得て、その機関の長が招集する。 | |
| 第33条 | 生徒総会は、年2回(4月、2月)、代議員会、専門委員会は月1回開くことを原則とする。ただし必要に応じ、臨時に開くことができる。 | |
| 第34条 | 全ての会議は公開とし、原則として2時間以内とする。 | |
第5章 会 計 |
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| 第35条 | 本会の経費は会員1人一定の月額をもってこれにあてる。 | |
| 第36条 | 本会の予算は本部で作成し、代議員会で審議し、生徒総会で決定する。 | |
| 第37条 | 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |
第6章 規約の改定 |
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| 第38条 | 本会の規約の改定は、代議員の議決を得て、総会の承認を必要とする。 | |
第7章 附 則 |
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| 第39条 | 本会の規約は昭和24年7月29日より実施する。 | |
1 |
昭和24年12月14日本規約一部改定 | |
2 |
昭和29年 4月30日本規約一部改定 | |
3 |
昭和31年 4月27日本規約一部改定 | |
4 |
昭和43年 5月 2日本規約一部改定 | |
5 |
昭和44年 4月25日本規約一部改定 | |
6 |
昭和51年 3月10日本規約一部改定 | |
7 |
昭和57年12月 1日本規約一部改定 | |
8 |
昭和62年 3月 4日本規約一部改定 | |
9 |
平成 4年 3月 4日本規約一部改定 | |
10 |
平成12年 5月 2日本規約一部改定 | |
11 |
平成16年12月20日本規約一部改定 | |
12 |
平成19年 1月16日本規約一部改定 | |

