| 第三中学校ホームページ運用ガイドライン |
| 1 学校ホームページ公開の目的 | |||
| (1) | 保護者、地域の皆様への連絡・広報(本校の教育活動についての理解を促す) | ||
| (2) | 広く外部への学校紹介 | ||
| (3) | インターネットを活用した交流窓口 | ||
| (4) | 生徒が自ら学習の成果を発信し、自己表現や情報発信能力を養う場 | ||
| 2 作成内容について | |||
| ホームページ作成については、特に、生徒のプライバシーの保護、人権への配慮、知的所有権(著作権や肖像権など)の順守の3点に気を付けて作成する。 | |||
| (1) | 公開しないもの | ||
| @ | 生徒写真 →個人名が特定できるもので保護者の承諾がないもの。 (例:一人で写り、名前と顔写真が一致するもの。) |
||
| A | 個人生活に関する情報 →実名,国籍,本籍,住所,電話番号,生年月日,家族構成など。 |
||
| B | 著作権のあるもの →アニメや漫画などのキャラクターの似顔絵、本や新聞の記事や写真等。 |
||
| C | 他人の誹謗・中傷や差別につながるようなこと。 | ||
| D | その他,校長又は総務委員が、学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容。 (例:営利目的、法令及び公序良俗違反など) |
||
| (2) | 条件付で公開するもの | ||
| @ | 生徒写真 →第三者が閲覧して、個人名が特定できないもの。 |
||
| A | 生徒の作品(絵画や技術の作品等) →教育上効果があると認められた上で、本人の承諾を得たもの。 |
||
| B | 個人名が特定される(生徒1名が写っており、名前も掲載されている)写真→本人及び保護者の承諾を得たもの | ||
| C | 新聞記事,写真など著作権のあるもの →掲載する際は、著作権者に承諾を得た上で、引用先を明確に記入すること。 |
||
| D | 生徒名については,姓のみとする。写真との同時掲載は行わない。 (ただし、本人及び保護者からの承諾がとれたものは、フルネームも可。) |
||
| 3 作成上の注意 | |||
| (1) | 作成ページに関しては、原則として、作成者、作成年月日などを明示し、校長の決裁をうけることとする。 | ||
| (2) | 新規ページは、校内サーバ内に新規フォルダを作成し、構成するファイルをそのフォルダ内に全て転送し、管理運営にあたることとする。 | ||
| 4 責任範囲について | |||
| (1) | 学校ホームページに掲載された情報については、ネットワーク管理責任者である校長が責任を負う。 | ||
| (2) | ネットワーク管理責任者は、インターネット利用及びホームページ作成の適正を図るために、ホームページ管理責任者(教頭)及びホームページ取扱責任者(情報教育部)を置くものとする。 | ||
| (3) | 取扱責任者は、作成されたホームページが本ガイドラインに沿ったものであるか検討する。検討されたホームページは、ホームページ管理責任者(教頭)を通し、ネットワーク管理責任者の決済をうけた上で、取扱責任者がFTPサーバにアップする。 | ||
| (4) | 公開までの手順 | ||
| @ | 情報発信者は「柏崎市立第三中学校における個人情報取扱規程」「柏崎市立第三中学校ネットワーク管理運用規定」「柏崎市立第三中学校ホームページ作成のためのガイドライン」をもとにデータを作成し、情報教育部に提出する。 | ||
| A | 情報教育部のチェックをうけたデータは、取扱責任者が集約し、ホーム管理責任者(教頭)に提出する。ホームページ管理責任者(教頭)は、ネットワーク管理責任者(校長)の決済を受ける。 | ||
| B | ネットワーク管理責任者(校長)の決済を受けたデータは、取扱責任者がFTPサーバにアップする。 | ||
| C | すでに公開されているデータ(html文書等)を更新する場合も、上記手順を踏む。 | ||
| (5) | 公開後の管理について | ||
| @ | 公開されたデータ(html文書)は、全職員で日常的にチェックする。 | ||
| A | 問題が発生した場合は、情報教育部で協議する。情報教育部で対処できない場合は総務委員会で協議するがいずれにしても、最終的にはネットワーク管理責任者(校長)が判断する。 | ||
| 5 掲載情報に対する指摘への対応 | |||
| 生徒に関する掲載情報について,本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作にかかる情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。その他,閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には,速やかに情報教育部で協議した後,適切な措置を講じることとする。 | |||
| 6 本ガイドラインの見直し | |||
| ネット社会における情報モラルの考え方の進展に伴い、このガイドラインに示した事項の見直しが予想されるため、ガイドラインの定期的な検討と、加筆・修正を行うものとする。 | |||
| 7 ホームページ上でのガイドラインの明記 | |||
| 本規定を学校ホームページ上で必ず明記するものとする。 | |||